クーリングオフで契約解除可 書面・メールで通知必要 - 日本経済新聞

消費者庁によると虚偽説明に基づいて勧誘する行為は特定商取引法に違反する可能性がある。訪問販売や電話勧誘販売の取引は消費者トラブルに発展するケースもあり、同法は事業者に対する規制やクーリングオフを定めている。クーリングオフは契約後一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度。電話勧誘販売の場合、契約…